海外在住の日本人に対する給付金

こんにちは!トリニティバレーコミュニティカレッジ(Trinity Valley Community College)の二年生のTakutoです。

 

僕を含め、コロナウイルスの影響で帰国を余儀なくされた方々って多いと思います。長期の留学をしている人は国外転出届を出して、住民票を自治体から抜いている方もいるのではないでしょうか?

日本は2020年4月27日に住民票が日本にある日本人や外国人に10万円の給付金を支給するとしています。

僕は今年の3月に帰国して2週間の隔離生活をしたのち、国内転出届を出しましたので3月から日本在住となっています。そのため基準日に日本にいるため10万円の支給対象になっています。しかし、まだ住民票を出していない方もいるのではないでしょうか。

そんな方は、帰国日から自治体に住民登録をすることができるので支給の対象者となります。普段なら帰国後14日以内に転入届を出さないと、過料が発生したり、住所不特定からの転入扱いになる可能性もあるのですが、今はコロナの影響でその期間が伸びているとのことです。帰国後14日の隔離をした後でもなんのペナルティーもありません。これは自治体によって対応が変わるかもしれないので、確認してみるといいと思います。

でも、帰国した月から国民年金や健康保険の支払いの義務が発生するので注意してください。

また、すぐにまた国外に住む予定などがあると自治体によっては転入届が出せない可能性もあります。

 

その一方で、まだ海外に在住していて日本に住民票がないよって方もいますよね。

僕が確認した話によると、基準日より以前の記録がなんらかの理由で住民基本台帳に載っていない場合、3ヶ月以内に住民登録をすれば支給金をもらえるとのことです。これは戸籍のない人や家のない方々への救済処置とされています。だから、今後3ヶ月以内に帰国する予定の人は、まだ支給品をもらえる可能性があります。しかし、今後も変更があるかもしれないので、帰国した際には総務省か自治体に相談してみてください。

追記:三ヶ月の追加期間は基準日の時点で日本にいたが、住民票がない日本人が対象みたいなので、今海外にいる方は対象外かと思われます。

もし、あなたが留学生で今一時帰国中で住民票が日本にないのなら、今日4月27日以降でも住民登録をすれば支給金がもらえます。